被相続人の方へ

はじめに
〜財産を遺される方へ〜

相続は元気なうちから」と言われるように、相続は心身共に健康なうちに取り組むことが理想的とされています。急病に倒れた場合や、認知症などで正常な意思表示ができなくなることで、相続が難航するケースが後を絶ちません。また、被相続人の意思表示がない場合に限らず、遺産の種類が多岐に渡る場合や相続人の数が多い場合は、相続人には多くの時間と労力が必要となります。

本来は豊かさをもたらす財産ですが、相続をきっかけにして家族や親族の関係に問題を生じさせることは避けたいものです。問題の発生を防ぐために、生前にしっかりとした計画を練っておくことが理想的です。例え、あなたにもしものことがあった際でも、あなたの意思を尊重し生前に立てた遺産相続計画を履行できる専門家に依頼しておくことも有効な手段の一つです。

当サイトでは相続に関する基本的な知識を紹介しています。「未来のために・幸せのために」と懸命に築き上げた財産が、あなたの意思によって未来に引き継がれることを願っています。当サイトが、円滑な遺産相続の一助になれば幸いです。

2種類の相続人の権利について

  1. 法定相続人:被相続人が死亡して相続が開始した後、遺産を受け継ぐことが確定した相続人の権利
  2. 推定相続人:被相続人が亡くなる前、相続開始を仮定した際に遺産を受け継ぐことが想定される「推定相続人」が有する権利

法定相続人とは、被相続人が亡くなって相続が開始した際に遺産を相続する権利があると民法で定められている相続人です。法定相続人には、被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と子や孫、父母、兄弟姉妹等の「血族相続人」があります。

推定相続人とは、被相続人の生前、現状の家族構成で遺産相続が開始した場合に、遺産を相続することが想定される相続人です。民法第892条では、被相続人に対する虐待や、重大な侮辱、その他の著しい非行があったときは、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できるとしています。請求が認められた場合は推定相続人は相続人の権利を失うこととなります。

あなたの財産を、どのような形で未来に引き継いでいくか、その意志を示すのはあなた自身です。事前に計画を立て、理想の遺産相続の実現に向けて一つひとつ進めてくことが大切です。

私たち「レンジャー相続弁護士」は、相続人の人間関係を見極めながら、あなたの希望通りの相続の実現に向けて力を尽くします。相続に関してご心配や、ご不安がございましたら私たちにお気軽にご相談ください。ご相談をお待ちしています。