代表相続人

相続に向けた第一歩。それは相続において中心的な役割を担う「代表相続者」を決定することです。相続代表者は、相続人を代表して役所や税務署、金融機関との連絡窓口を行うことが主な役割なります。これだけ聞くと代表者に指定された場合、責任が他の相続人よりも重くなるような印象がありますが、それは大きな誤解です。ただし、相続代表者しかできないこともありますので、適切な方を代表者に決めることは非常に大切なことです。

代表相続人は以下の条件があり、役割を担います。

代表相続人の条件と役割

  1. 法定相続人であれば、だれでもなることができる
  2. 代表相続人だからといって財産の取得分は増えるわけではない
  3. 被相続人名義の固定資産税納税通知書を相続人を代表して受け取る
  4. 相続税申告手続き上の代表として相続人となる
  5. 相続財産名義変更手続きにおいて連絡窓口となる

昔は、長男が代表相続人を引き受けるのが一般的でしたが、今の時代は誰が代表相続人となるかは相続人同士の話し合いで決めるケースが多くなりました。例えば仕事が忙しくない方や体調に問題がない人等が代表相続人となって相続手続きを率先して行っていきます。