相続税対策

親心としては、多大な努力のもと築き上げた財産を少しでも多く子や孫に残してあげたいと思うのは自然なことでしょう。日本では、親・子・孫と3代で引き継ぐと相続税で財産が残らないと言われています。それほど相続税は高額なのです。とはいえ、その現実を前に頭を悩ませることもありません。相続税の格好の餌食は「無知」に他なりません。正しい知識と法律を味方に、あなたの守られるべき権利と財産を守ることが私たち法律家の使命です。「レンジャー相続弁護士」は、相続に関する紛争解決だけでなく、税理士との連携によって節税に関するサポートも行っております。あらゆる角度から遺産相続に関する解決策を提供しています。まずは、お話を聞かせてください。

相続開始日以降に節税する方法

不動産を購入することで相続税を削減

不動産の相続は、現金で相続するよりも価値を下げて評価されています。地価の下落による資産の減少や遺産分割時にトラブルとなるリスクを勘案した上で、被相続人に不動産の購入をすすめるのも一つの方法です。

生命保険を利用して相続税の節税対策

生命保険は相続の際には税法上は相続財産とみなされますが、受け取る保険金のうち「法定相続人の数×500万円は非課税」となります。そのため、現金で相続するよりも節税効果が高くなります。被相続人の医療費負担を減らし、長生きをしてもらうためにも、生命保険への加入をすすめるのも良い方法です。

信託を利用した相続税の節税

土地を有効活用して利益を得る「土地信託制度」では、信託期間が終わった後は建物付で返還されます。相続時に貸家建付地として評価減が認められ相続税が節税できます。被相続人が有効活用されていない土地を所有している場合には、一度被相続人に提案してみるのも良いかもしれません。

生前からできる節税方法

生前贈与による節税

贈与税は一人の人に対して、年間の取得財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。年間に取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず申告も不要です。つまり、10年間をかけて1,000万円以上を無課税で贈与することができるのです。

相続時精算課税制度で節税

相続時精算課税制度とは、生前に2,500万円まで実子に贈与しても贈与税がかからない特別控除です。ただし利用は撤回できないことに加え、相続時にはこの制度を利用して贈与された金額も相続税に加算されます。相続税の後払いにあたる制度で、マイホームを購入する時などに利用されます。あなたの経済状況などを被相続人に相談し、慎重に行う必要があります。

『教育資金の贈与』による節税

これは、被相続人からみて孫一人につき1,500万円までの贈与が非課税になる制度です。ただし、孫が30歳までに使いきれず資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されます。認められる教育費には対象範囲が定められていますが、孫の将来を話す機会に被相続人に相談してみてはいかがでしょうか。

相続税対策は被相続人の資産運用に関係する内容でもあり、いずれその資産は相続人が受け継いでいくことになります。相続税対策は、被相続人と相続人が協力して行っていくものであり、被相続人の生前から、兄弟(姉妹)を含め、家族が円満な関係を保つことが重要だといえます。

被相続人の方向けの相続税対策ページも合わせてご覧ください。表裏一体であることがお分かりいただけるかと思います。相続税対策に関するご相談も「レンジャー相続弁護士」にお寄せください。法律を味方にして、戦略的にあなたの財産と権利を守るのが私たちの使命です。