相続財産で最も分けやすいものは、現金や預貯金、または小切手などの流動性の高い資産でしょう。現金や小切手の場合はそのまま使うことができますが、口座(普通預金・定期預金・当座預金・定額積立)を相続した場合は、払い戻しなどの手続きが必要になります。
原則、払い戻しは分割協議が終わるまでできないことをご存知でしょうか?口座名義人以外には金融機関は必要書類が揃っていないと払い戻しに応じてくれません。金融機関によって必要な書類は異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。
遺言書がある場合
遺言相続の場合「遺言書」の内容に応じて、手続きや必要となる書類が異なるケースがほとんどです。遺言書および遺言書の検認を確認できる書類がご用意できた段階で金融機関に行くことが望ましいでしょう。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
- その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
分割協議書がある場合
分割協議書がある場合の相続の手続きには、概ね次の書類が必要となります。
- 分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺言書及び分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
- その預金を相続される方の印鑑証明書