遺言書の書き方

遺言書にも書式によって種類があることをご存知でしょうか?

  1. 自筆証書遺言: 被相続人が直筆で書く一般的な遺言書
  2. 公正証書遺言: 法的効力が強い公証人が作成する遺言書
  3. 秘密証書遺言: 被相続人が作成し、公証人が封印する珍しい遺言書

上記の3種類です。それぞれで法的効力に差があり、また作成の際の難易度も異なるものです。単純に「書けば良い」というものではなく、状況に応じて、自身のご希望にあった遺言書の作成が必要になるといえるでしょう。私たち「レンジャー相続弁護士」は遺言書についてのご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言です。代筆やワープロ・パソコンを使用した遺言書は無効になります。自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成でき、書き直しも容易であるため、数多く利用されています。しかし、遺言として認められるためには、民法で定められたとおりに作成する必要があります。また、遺言の存在、内容共に秘密にできるため、死後、発見されなければ無効になることもあるので注意が必要です。こうした容易性・秘密性などの面から裁判所での検認を経て認められるのが自筆証書遺言です。

《無効になる例》

  • 代理人などの他人の意思が介在した遺言
  • 遺言作成時に認知症などによって意思能力がなかったと判断される遺言
  • 遺言適格年齢の15歳に達していない者の遺言
  • ワープロ・パソコンなどで作成された直筆でない遺言
  • レコーダーなどに吹き込んだ音声だけの遺言
  • 遺言書の全文を他人が代わって書いた遺言
  • 遺言者の指示のもと他人が書いた遺言を自分の遺言として確認し署名押印したもの
  • 遺言書に他人がワープロなどで打った不動産目録を添付したもの
  • 日付の記載のない遺言書
  • 日付の自書がなく日付印を用いた遺言書
  • 年月のみで日付の記載がない遺言書
  • 何年何月吉日などの記載で日付が特定できない遺言書
  • 遺言作成の日から遡った日付が記載された遺言書
  • 被相続人の氏名が明記されていない遺言書
  • 被相続人の氏名を他人が書いた遺言書
  • 相続財産の範囲が特定できない遺言
  • 2人以上が共同で作成した遺言
  • 加除変更の方法を違反している遺言
  • 被相続人以外が行った加除変更は変更部分のみ無効

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。多くの手間と費用がかかる分、この遺言方法が最も確実であると言えます。実印や印鑑証明書などの必要書類を揃え、2人以上の証人(弁護士や友人など ※相続人は不可)と一緒に公証役場に出向き遺言者が遺言の内容を口頭で述べて作成していきます。

病気等の何らかの事情がある場合は、遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうこともできます。公正証書遺言の原本は公証役場が保管し、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係者がそれぞれ保管します。そのため、紛失した場合は再発行が可能ですが、一度作成すると書き直すのに多くの手間がかかることがデメリットといえるでしょう。作成前には内容を相続弁護士に相談し吟味することをおすすめします。

《無効になる例》

  • 代理人などの被相続人以外の他人の意思が介在した遺言は無効
  • 遺言作成時に認知症などによって意思能力がないと判断された場合は無効
  • 遺言適格年齢の15歳に達していない者の遺言は無効
  • 欠格者が立ち会った(証人となった)遺言は全部無効
  • 遺言作成中は始めから終わりまで間断なく証人2人以上の立会いが必要である。証人の1人がこれに違反して口授する際に立ち会えなかった場合は方式違背で無効
  • 証人には欠格事由が法定されているため、証人2人のうち1人が欠格者であると無効

秘密証書遺言について

秘密証書遺言は、まず被相続人が自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込み、遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明する方法です。この秘密証書遺言は、公証人に「遺言書の存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きず、また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてしまうことがありません。これは秘密証書遺言の大きな特徴です。

さらに、ワープロやパソコン、代筆でも被相続人が自ら署名押印さえすれば有効です。2人以上の証人(弁護士や友人など ※相続人は不可)と一緒に公証役場に出向いて、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、証人と共に、封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されます。

この秘密証書遺言は公正証書遺言と比べて内容を公証人が確認しないため確実性がなく、また手続が非常で煩雑であるため利用数が少ないのが現状です。もし何かしらの事情で秘密証書遺言の作成を検討されているならば、確実なものとするためにも弁護士に相談することをおすすめします。

《無効になる例》

  • 代理人などの被相続人以外の意思が介在した遺言は無効
  • 遺言作成時に認知症などによって意思能力がないと判断された場合は無効
  • 遺言適格年齢の15歳に達していない者の遺言は無効
  • 裁判所の検認前に開封した場合は無効
  • 記載内容に不備がある場合は無効