相続税対策

残されるご家族のために相続税を抑えたいと考えるのは自然なことではないでしょうか?大きな財産の場合、相続税の支払いのために先祖代々の土地や家宝を手放す事態になることもあります。だからこそ、生前に相続人の負担をシミュレーションすることとと、それに見合った節税対策が重要になります。生前から相続税の対策をしっかりしておけば確実に節税をすることができます。相続税対策は相続人の経済的負担を軽減し、あなたの築いてきた財産を未来に渡って守ることにもつながります。一族の未来を守る節税対策 —– これは、遺産相続だけでなく資産運用にも関係する大きなテーマです。レンジャー相続弁護士チームには相続税対策の専門家が在籍しています。早い段階からご相談いただくことで、節税効果を高めることに成功しています。

相続開始日以降に節税する方法

資産管理会社を立ち上げて節税

個人の場合、金融資産の売却による損失を他の所得から通算することができません。しかし法人の場合は可能です。その制度を利用し個人の金融資産を資産管理会社に移行して、法人が金融資産を売買。仮に売却損が出ても、法人の他の所得と通算することができるため節税につながります。さらに売却益は給与所得として一定の要件のもと、役員となっている家族や従業員に支給することも可能です。資産管理会社を作り、その会社の給与支給の仕組みを上手に利用することで、節税の仕組みを構築することができるのです。これで個人の金融資産の圧縮と相続対策が可能になります。

不動産を購入することで相続税を削減

日々、その価値が変動する土地や家屋の価値を正確に評価するのは難しいことです。そのため、不動産を相続する場合の相続税は、貸家で30%減、土地で20%減といった具合に、現金で相続するよりも価値を下げて評価されています。ただし、地価が下がればもともとの資産が減る場合がある他、分割が難しいため協議でトラブルになる可能性もあるため注意が必要です。

生命保険を利用して相続税の節税対策

生命保険は、病気、ケガ、死亡に備えて加入するものですが、節税商品として使うことができます。多くの方は、ご自身が死亡した際の保険金の受取人を配偶者にしているケースが多いでしょう。相続の際には税法上は相続財産とみなされますが、受け取る保険金のうち「法定相続人の数×500万円は非課税」となるため、現金で相続するよりも節税効果が高いのです。生命保険には「終身保険」や「養老保険」など、支払った保険料のうちのほぼ100%が戻ってくる商品もあります。掛け捨てではなく、貯蓄型の生命保険は節税の上で非常に有効なのです。

養子縁組による節税方法

もしあなたが、法定相続人(配偶者や子、孫)以外の方にも財産を残したいとお考えであれば、養子縁組をおすすめします。相続人が1人増えると、基礎控除額が1人につき600万円増加するほか、生命保険の非課税枠(1人500万円)も増加します。ただし、実子がいる場合は法定相続人になる養子は1名まで、実子がいない場合は2名までと制限があるため注意が必要です。

信託を利用した相続税の節税

信託を利用した代表的な節税方法は「土地信託制度」でしょう。信託銀行に土地を預け、土地を有効活用して利益を得るのです。信託期間が終わった後は建物付で返還されるため、貸家建付地として評価減が認められ、相続税が節税できます。決して簡単な方法ではありませんが「レンジャー相続弁護士」は節税のためのあらゆる手段に対応可能です。相続税の節税に取り組まれたい方は、ぜひご相談ください。

生前に直接現金で渡したい方

生前贈与による節税

贈与税は一人の人に対して、1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかるものです。逆に言えば1年間に取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず申告も不要です。仮に3人のお子さんに毎年110万円の贈与を10年続けた場合は3,300万円を無税で送ることができるのです。

配偶者への贈与で節税

配偶者への贈与は、結婚して20年以上の配偶者に対して住宅または住宅取得のための資金贈与があった場合、贈与税の計算に際して2,000万円を控除する制度です。110万円の基礎控除もあるため、基礎控除110万円+贈与税の配偶者控除2,000万円で合計2,110万円まで贈与税はかかりません。ただしこの制度は特例です。同一の配偶者間では生涯で一度しか適用されません。タイミングや金額次第では不利益になることもあるため、将来を踏まえた節税効果の見極めが重要になります。

相続時精算課税制度で節税

相続時精算課税制度とは、生前に2,500万円まで実子に贈与しても贈与税がかからない特別控除です。ただし一度利用すると撤回できません。また相続時にはこの制度を利用して贈与された金額も相続税に加算されます。そして110万円の基礎控除との併用もできません。多くの場合は、お子さんがマイホームを購入する時などに利用されます。お子さんの状況に合わせて慎重に行う必要があります。

『教育資金の贈与』による節税

「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」をご存知でしょうか?孫一人につき1,500万円までの贈与が非課税になる制度です。ただし、孫が30歳までに使いきれず資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されます。対象となる教育費は『学校の教育費』と『学校以外の教育費』の2つに区分されます。学校教育費とは、学校に直接支払うものと、教材や制服などが対象。塾や習い事の費用は、指導者に直接支払うもののみが対象です。

このように相続税対策には様々な手法があります。有効な手段である一方で、効果の見極めや時期を誤ると逆に相続人の負担になる場合もあります。「レンジャー相続弁護士チーム」は、相続税も含めた遺産相続全般のプロセスを総合的かつ戦略的に履行するプロフェッショナルです。まずは一度ご相談ください。