遺産相続の相談(被相続人の方へ)

相続の原則は「法定相続」です。例えば、遺言がなく相続人が複数人いる場合、相続人や遺産分割に関する決め事は、相続法を原則として、相続人間で話し合って決めることとなります。

しかし、特に財産の形態が多岐に渡る場合や、相続人の数が多い場合には、法定相続がスムーズに進まないケースが少なくありません。法律は個々の生活の実態や気持ちまでをカバーしているわけではなく、社会通念上妥当とされる基準で定められる側面があるためです。相続法を熟知した私たち「レンジャー相続弁護士」は、法定相続はあくまで法的な目安として捉え、あなたが築いた財産の振り分け方については、あなたの意思を反映させることが理想的であると考えています。

あなたの財産を譲渡する方法としては、生前にできるものと死後に効力を持つものがあります。生前の対策として、早い段階から毎年少しずつ財産分与を進めることができます。また、死後に効力を持つものとしては、適切な形式で行われた遺言が一般的です。

相続のことはまだ先の話だから大丈夫」と思っていらっしゃる方も多いと思います。また、家族や親族であるが故に改まって話しにくいこともあると思います。しかし、急病に倒れた場合や、認知症などで正常な意思表示ができなくなることで相続が難航するケースは後を絶ちません。

相続は元気なうちから」と言われるように、ぜひ余裕のあるうちから少しずつ取り組んでいかれることをお勧めいたします。相続に関してご心配やご不明な点がございましたら、是非私たちにご相談ください。私たちは、弁護士として客観的な立場から責任を持ってご相談に応じることができます。明確な方向が見えなくても問題はありません。ご相談を重ねるなかで理想の相続計画が浮き彫りになることも多いものです。家族間の調整が必要な場合や、法的な手続きが必要になった場合でもご心配は不要です。私たち相続弁護士は、例えあなたにもしものことがあった場合でも、あなたの生前の意思に沿って遺産相続のプロセスを着実に履行していくことができる法律のプロフェッショナルです。どうぞお気軽にご相談ください。あなたのご相談をお待ちしております。

法定相続分の代表例

配偶者と子の場合:配偶者が1/2、子が1/2となる。子が複数いれば、1/2を子の人数で分ける
配偶者と直系尊属の場合:配偶者が2/3、直系尊属が1/3となる。直系尊属が複数いれば、1/3をその人数で分ける。
配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となる。兄弟姉妹が複数いれば1/4をその人数で分割する。
配偶者のみ、血縁相続人のみの場合:遺産全額が取り分となる。子のみの場合、兄弟姉妹のみの場合は、複数いればその人数で分ける。