「親と仲が悪いけど、法で定められている分は相続できるはず」。「これだけ親孝行しているから法定相続分以上に相続させてもらえるだろう」。相続をこんな風に考えていませんか?相続において法定相続がベースとなることが一般的です。しかし、世の中では「遺産を巡った兄弟(姉妹)骨肉の争い」が数多く発生しているのも事実。言い争いや多少疎遠になるだけならば可愛い方で、絶縁状態になるケースも見受けられます。しかしながら、多くの相続問題に携わってきた私たちから見ても、財産を残してくれた親が争いを望んでいるとはとても思えないのです。
もちろん、あなたには親の財産を相続する権利があります。多くの相続が法定相続に則って行われています。しかし財産の分け方を決めるのは、あなたでも、法律でもなく、被相続人である親なのです。だからこそ、大切なことはあなたの考えを相手に伝えること。家族同士では話しにくい経済的なことだからこそ、きちんと話し合うことが大切だと私たちは考えます。
あなたに主張したいことがあるならば、私たちは全力でサポートします。その主張が法的に有効ものなのか?または心情的に認められるものなのか?まずは被相続人の相続に対する考え方を確認しましょう。親の本当の気持ち・考え方は聞いてみなければわからないものです。
もし、すでにお亡くなりになられているならば、あなたの兄弟(姉妹)である法定相続人との話し合いの場でサポートいたします。トラブルを円満に解決することこそが、法律や法律家である私たちの最大の使命。誰もが気持ち良く協議を終えることができるよう、私たち「レンジャー相続弁護士」が全力を尽くします。ご一緒に円満でスムーズな遺産相続を進めていきましょう。
法定相続分の代表例
配偶者と子の場合:配偶者が1/2、子が1/2となる。子が複数いれば、1/2を子の人数で分ける
配偶者と直系尊属の場合:配偶者が2/3、直系尊属が1/3となる。直系尊属が複数いれば、1/3をその人数で分ける。
配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となる。兄弟姉妹が複数いれば1/4をその人数で分割する。
配偶者のみ、血縁相続人のみの場合:遺産全額が取り分となる。子のみの場合、兄弟姉妹のみの場合は、複数いればその人数で分ける。