遺産分割協議書を作成するということ 〜相続の最大の山場〜
「相続」と聞くと、多くの方がこの遺産分割協議を思い浮かべるのではないでしょうか?実際に「相続財産をどのように分けるか」を相続人全員で話し合って決めるのが、遺産相続においての最大の山場であり、もっともトラブルが起こりやすいポイントでもあります。
基本的には「遺言書があれば遺言どおりに分ける(指定分割)。遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分ける(法定分割)」が一般的です。しかし、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産をどのように分けてもかまわないのです(協議分割)。
遺産が高額になると相続人の誰もが納得できる形での合意は難しく、協議がスムーズに進まないケースもあります。遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。
遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、遺産分割協議書を作成しておきましょう。スムーズに進まない場合やそれが予見できる場合には、早い段階から第三者である専門家に相談することをおすすめします。私たち「レンジャー相続弁護士」は法律的な側面から家族間調整を行う遺産相続のプロフェッショナルです。お気軽にご相談ください。