金融資産

金融資産とは、現金・預金、株式・出資金や、株式以外の国債や投資信託などの証券、金融派生商品、保険準備金・年金準備金などを指します。

財産のうち金融資産の割合が高いケースでは、相続が発生しても現金化が比較的容易なため、納税資金に困りにくく理想的なように思われます。しかし、金融資産は時価と相続税の評価額にほとんど差がないため、不動産などと比較すると相続税が割高になるケースもあります

例えば、市場で取引されている国債や地方債、社債などの債権の場合は、相続発生日の市場価格に利息を加えた金額がそのまま評価額になります。投資信託は相続発生日に解約請求した場合の金額が評価額となるのです。

少し変わっているのが上場株式です。相続発生時の終値で計算しますが、そのほかにも、その日を含む月の終値の平均額、もしくはその前月、前々月の終値の平均額も評価対象です。いずれかの4つのうちのもっとも低い評価対象から選ぶことができます。

また、非上場株式の場合は発行会社の規模や株主の区分に応じて個別に評価するため、評価額の算定は非常に困難です。経営者などの役員が保有する自社株を相続するケースでは、評価額が高くなり、相続税の負担が増すことにもなりかねないので注意が必要です。早い時期から相続税対策を考えることは、将来を見越した資産運用に着手することでもあります。

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