相続に関しては、自動車や宝飾品、書画、骨とう品、電化製品などの不動産以外のあらゆるものがすべて一般動産と呼ばれています。しかし、ものによって財産評価の方法が異なるため、それぞれの遺品についてどのように評価額を決定するのかを把握しておくことが大切です。
動産の評価方法は一般動産、たな卸商品等、牛馬等、書画骨とう品、船舶と5つの区分に分けて定められています。
原則としては、その物の実際の取引価格である売買実例価額と専門家の意見を参考にした精通者意見価額を斟酌して、一般動産の評価額を決定することになります。いずれにしても動産の評価に関しては難解なことも事実です。「レンジャー相続弁護士」は動産の評価に関するご相談にも応じています。