相続は被相続人が、亡くなった日から開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を尊重して決定していきます。
1. 代表相続人を決める
相続に向けた第一歩。それは相続において中心的な役割を担う「代表相続者」を決定することです。相続代表者は、相続人を代表して役所や税務署、金融機関との連絡窓口を行うことが主な役割なります。
>> 詳細はこちらをクリック
2. 遺言書の有無の確認
被相続人の最後の意思とも言える遺言書。これには3種類があることをご存知でしょうか?残された側にしてみれば、内容が大切でどんな書き方・種類であろうとも同じように思うかもしれませんが、扱い方が大きく異なります。
>> 詳細はこちらをクリック
3. 相続遺産の目録作成
相続において大切なことは、亡くなった人の財産とはである預貯金や株券、不動産や車などの財産を把握すること。借金やローン、損害賠償責任などのマイナスの財産もです。どんな相続財産があっていくらの価値があるか調査をしないと各相続人に名義変更することができません。
>> 詳細はこちらをクリック
4. 遺産分割協議
「相続」と聞くと、多くの方がこの遺産分割協議を思い浮かべるのではないでしょうか?実際に「相続財産をどのように分けるか」が遺産相続においての最大の山場であり、もっともトラブルが発生しやすいポイントと言えます。
>> 詳細はこちらをクリック
5. 相続税の計算及び相続税の申告と納付手続
相続人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税する必要があります。また相続税の納付は、原則として金銭で一括納付です。
>> 詳細はこちらをクリック