一言で財産といっても多種多様です。中にはマイナスとなる借入金や損害賠償責任なども法的には相続財産として扱われます。多くの場合で、整理されて亡くなる場合は少なく、その調査をすることが一般的です。確実かつ速やかに財産調査を履行することが重要です。また相続財産は原則的にどんなものでも引き継ぐことが前提です。
プラスとなる財産
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《不動産》
- 土地(宅地、貸地、田畑、山林、原野、牧場など)
- 建物(居宅、賃家、倉庫、駐車場、店舗など)
- 権利(借地権、地上権、定期借地権など)
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《金融資産》
- 現金・小切手・預貯金(普通預金、定期預金、当座預金、定額積立など)
- 有価証券(株式、国債、地方債、社債、商品券、図書券など)
- 出資金、貸付金、売掛金など
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《動産》
- 家庭用財産(自動車、家具、什器、貴金属、宝石、骨董品、電話加入権など)
- 事業・農業用財産(機械、器具、自動車、商品、製品、原材料、農産物、牛馬、果樹など)
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《その他、権利》
- ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求権、特許権、漁業権など
マイナスとなる財産
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《借金》
- 借入金・買掛金・住宅ローン・振出小切手・手形債務など
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《未払い公租公課》
- 所得税・住民税・固定資産税など
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《その他未払金》
- 医療費、家賃など
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《保証債務》
- 保証金・預かり敷金など(保証人・連帯保証人としての地位を含む)
相続財産に該当しない費用
※例外的に相続財産に該当しないものもあります。それは被相続人の祭祀・葬儀に関わる費用です。
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《祭祀・葬儀》
- 系譜、墓地、墓碑、仏壇、仏具、神具、香典、弔慰金、花輪代など