不動産

当然のことですが、土地や家屋は現金のように簡単には分けることができない財産です。そのため「先祖代々の土地だから守りたい」「育った家を売るのは忍びない」などの心情も絡まり、分割協議においてトラブルの火種になりやすい財産でもあります。

また農業や酪農、不動産・小売店や飲食業などの事業を家業として営んでいる場合や、多くの土地や不動産を所有する地主などの場合はより複雑です。相続人全員が納得できるのであれば、電話やメールでも問題ありませんが、多くの場合はしっかりとした協議の必要があり、膝を突き合わせた話し合いが欠かせません。ただし当事者同士で話し合っても決着がつかないケースがほとんど。だからこそ、遺産相続に関する複雑な課題を解決するプロフェッショナル「レンジャー相続弁護士」にお任せください。「CLIENT FIRST」の視点で相続問題の調整と解決に全力を尽くします。

基本的な不動産の分割方法

現物分割:現金や土地など、手元にある遺産をそのまま分割する方法。
換価分割:土地や建物などの不動産を売却して現金に変え分割する方法。
代償分割:土地を相続した人が、他の相続人に対し取り分を現金で支払う方法。
共有分割:各相続人の持ち分を決めておいて、全員で共有する方法。

不動産の名義変更手続き方法

不動産の所有者である被相続人が亡くなった場合、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更を行なうことを「相続登記」と言います。相続登記に必要になる書類は以下になります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の全部事項証明書
  • 遺産分割協議書

相続登記には煩雑な書類作成が必要であり、ミスがあれば分割協議書そのものが無効になるリスクがあります。そのため登記せずに放置するケースも多くありますが、抵当権や法的保護が受けられないなどのデメリットも多くあるため、なるべく早い段階で行なうことが望ましいでしょう。私たち「レンジャー相続弁護士」チームには登記に強みを持つ司法書士も参画しています。ぜひ分割協議書作成のタイミングで登記まで行ないましょう。