生前トラブル回避法

法定相続人は、いずれ相続するであろうあなたの財産を、マイホームなどの高額な買い物や子(あなたにとっての孫)の教育資金として当てにしているかもしれません。また逆にあなたの財産を全く当てにしていないかもしれません。このように相続人もそれぞれ異なる環境のなかで相続することになります。そうしたなかで、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人の経済環境を把握すると同時に、民法で定められた法定相続分を基本として遺産分割について総合的に考えていくことが重要になります。場合によっては、相続人間で相続する額に多少の差がでることもあるでしょう。これに目を瞑ることも必要となるかもしれません。

さらにはお世話になった法定相続人以外の方に相続してほしい場合もあるかもしれません。第三者も含めた人に遺言書によって財産を譲ることを法律用語で遺贈(いぞう)といいます。遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。「包括遺贈」とは全財産に対して贈与する割合を提示して行うものであり「特定遺贈」とは特定の財産を提示して行うものです。

誰もが気持ち良く協議を終えることができるように生前から遺産に関して法定相続人たちと話しておくことが理想です。「レンジャー相続弁護士」は事前にトラブルを避けるためにあらゆる方法をご提案いたします。「生前贈与」や「不動産売買」、墓石や仏壇などの「祭祀(さいし)財産の購入」に代表されるメジャーな方法はもちろん、相続方法のあらゆるケースのシミュレーション、そして利害関係者である法定相続人との話し合いや家庭裁判所での調停・審判まで、全面的にバックアップいたします。